不動産無料査定・買取

PURCHASE

不動産無料査定

不動産売却の前に、自分の物件が一体いくらで売れるのか、不動産会社に適正な価格を教えてもらうのが『査定』です。おおまかな査定の流れや、査定に関するよくあるご質問をご案内いたします。

不動産無料査定の流れ

査定の流れ01

まずは、専用のお申し込みフォームから、場所や広さ、築年数など、お客様の不動産物件情報をご入力ください。
※お手間な場合は直接お電話下さい。(078-647-8423)

査定の流れ02

お客様がフォーム入力された査定内容が弊社へ送信されます。
弊社ではこの情報を元に不動産無料査定を行います。

査定の流れ03

お電話やメールなどでお客様に査定結果をお届けします。
この際に査定に関するご質問などがあれば、お気軽にご質問ください。

不動産売却 Q&A不動産査定に関するよくあるご質問

不動産を売却するかどうかは決めてないのですが、査定してもらってもいいのでしょうか?
査定してもらった段階で他の不動産仲介会社に情報がでることはありますか?
売却依頼を決める前でもちろん査定させていただきます。また査定の段階でお客様の情報が他社に出まわることはありません。
査定してもらうときには、必ず室内チェックするのでしょうか?子供の落書きなど影響しますか?
室内を見せていただいたほうが、より正確な査定が出せますが室内を見せていただかなくても査定できます。壁紙は購入した方が張り替えることも多いので、査定金額にはほとんど影響しません。
少々古いマンションなのですが、汚れているところをリフォームしてから査定してもらったほうがいいでしょうか。売却前にリフォームしたほうが、高く売れますか?
リフォームしたほうが若干は高く売れる場合もありますが、リフォームに掛けた代金以上に高く売れるかは疑問です。近年は購入した方が自分の好みに合わせて改装することが増えてきたことも理由です。しかし水回りなどが汚れている場合は、室内クリーニング業者へ依頼し、綺麗な状態にした方が買主の印象も良く少しでも高く売れるかもしれません。

不動産売却 Q&A不動産売却に関するよくあるご質問

不動産売却することになった場合、一社の不動産仲介会社に任せないといけませんか?
必ずしも一社に任せる必要はありません。売却の場合は不動産仲介会社と媒介契約を結んで不動産を売りに出します。媒介契約には3種類あります。
3種類から1つを選択して頂き依頼します。
[ 一般媒介契約 ]複数の不動産仲介会社に媒介契約を結んで売却を依頼します。ただし、指定不動産流通機構(レインズ)への登録義務及び、お客様(売主)への業務の進捗状況の報告義務はありません。
[ 専属専任媒介契約 ]他社に重ねて依頼せず売却活動を行います。お客様(売主)が自分で買主を見つけてきた場合も依頼した不動産仲介会社の媒介で売却します。不動産仲介会社は5日以内に指定流通機構(レインズ)に登録をおこない、1週間に1回以上業務の進捗状況をお客様(売主)に文章などで報告します。
[ 専任媒介契約 ]他社に重ねて依頼せずに売却活動を行います。不動産仲介会社は7日以内に指定不動産流通機構(レインズ)に登録をおこない、2週間に1回以上業務の進捗状況をお客様(売主)に文章などで報告します。
売却するまでの期間はどの程度かかりますか? 売却する場合に費用はかかりますか?
期間については、状況によるのでどの程度とは言えません。なるべく早く売却したいのか、なるべく高く売却したいのかによっても変わってきます。
費用については売却する前には費用は発生しません。広告や物件について調査する場合の費用などは当社で全額負担いたします。成約後かかる費用は一般的に(仲介手数料+印紙代+抵当権抹消登記等の売渡し関する登記費用+ローン返済にかかる費用+譲渡益課税)などです。お客様(売主)の状況によって費用は変わりますので詳細はお気軽にお尋ねください。
家を売却するときは、住みながら売り出しするとかはできるのでしょうか?
住みながらでも問題なく売却できます。ただし物件を購入したい方から内覧の申し出があった場合はご協力お願いします。
売却すべきか賃貸すべきか? 自己所有の一戸建てから転勤などでやむなく転居することになりました。
一概には言えませんが、一般的に短期間の内に戻ってくる予定があれば賃貸を選ぶお客様が多いと思われます。親と一緒に住むことになった、転勤などで戻ってくる予定が無い場合は売却するお客様が多くなります。弊社は売却、賃貸ともにネットワークやノウハウがございますので、お客様にとってベストなご提案ができます。一度ご相談ください。

売却されたい理由は人それぞれ、【手狭になったから広いお家へ買換え】【子育てが終わり使わない部屋が増えたから駅前の3LDKマンションへ買換え】【相続不動産の売却】【離婚による財産分与のための売却】【債務不履行による任意売却】【遠方への転勤による売却】等々。
全てのご理由に最適な売却プランをご提案致します。もちろん秘密厳守にてご対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

無料査定の
お申し込み

買取

  • スピード
    買取
  • 室内等
    現状のままで
    OK
  • 引渡後の
    責任不要
  • 引渡猶予
    ご相談可
  • リースバック
    ご相談可

不動産買取りのメリット

  1. メリット1

    スピード買取いたします豊富な経験でスピード査定、買取が可能です。資金計画やスケジュール管理が立てやすくなります。

  2. メリット2

    室内等現状のままでOKです家具、不用品等も含めて買取りしますので、面倒な動産撤去、ゴミ処分をしていただく必要はありません。
    ※査定時に事前告知をお願いします。
    ※仏壇・神棚は対象外となります。

  3. メリット3

    引渡後の責任不要です当社が買主となりますので、物件引渡後のアフターフォローや瑕疵担保責任が免責され、建物の不具合もそのまま買取りします。

  4. メリット4

    引渡猶予をご相談ください買取り後、物件引渡時期をご相談いただけます。
    仮移転先の賃貸借など手間を減らすこともできますので、お気軽にご相談ください。

買取の流れ

査定依頼
査定
相談・調整
売買契約締結
残代金の受領・物件引き渡し
詳しくはお問合せ下さい

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相続相談

不動産の相続前、相続後、どちらでも
お気軽にご相談ください。
お客様の状況に応じたアドバイスをいたします。

お悩み | その1

将来的に発生する予定の相続に備えて事前に準備したい。

ご相談の時点でご所有の不動産にいくらくらいの価値があるのかを査定させていただきます。不動産査定と同時にお客様の家族構成により想定される不動産の相続税、不動産売却時の分配金額等についてもアドバイスいたします。

お悩み | その2

家族が亡くなり相続が発生したのですがどのように相続手続きを進めたら良いのでしょうか?

弊社提携の司法書士による無料相談を実施しております。お客様の家族構成と相続資産の内容をヒヤリングさせていただき、相続手続きの流れと必要な書類についてアドバイスさせていただきます。

お悩み | その3

家族が亡くなり相続が発生しているが、相続手続きをしなければいけませんか?

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
家族イメージ

相続とは?

相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産や権利義務を、法定相続人が引き継ぐことです。相続は被相続人が亡くなった時点で開始され、その日を「相続開始日」と呼びます。相続財産には、土地や建物などの不動産、現金、預貯金などのプラス財産だけでなく、借金や損害賠償責任といったマイナス財産も含まれます。このため、相続手続きには十分な知識が必要です。

不動産相続の方法と
4つの分割方法

不動産は現金のように簡単に分割できないため、相続人の間での合意が重要です。不動産相続には、主に以下の4つの方法があります。
現物分割
現物分割は、相続財産をそのままの形で分ける方法です。不動産を分割する場合、土地が対象となることが一般的ですが、建物の場合は物理的に分けることが難しいため、この方法は主に土地相続で用いられます。ただし、土地の面積が狭すぎて分割が困難であったり、分割することで土地の価値が著しく低下する場合は不向きです。
代償分割
代償分割は、特定の相続人が不動産を相続し、その相続人が他の相続人に対して相続分に相当する金銭を支払う方法です。この方法は、例えば不動産を相続した相続人がそのまま住み続ける場合や、他の相続人が現金を望んでいる場合に有効です。しかし、代償金の額を巡って争いが生じやすいほか、相続人が代償金を用意できなければ、この方法を選択することはできません。
換価分割
換価分割とは、不動産を売却して、その売却代金を相続人間で分割する方法です。不動産そのものを分けるのが難しい場合、現金化することで均等に分配できます。全ての相続人が不動産を望まない場合に最も適した方法ですが、売却価格に左右されるため、希望額に届かないリスクがあります。また、売却益に対して譲渡所得税が課せられる可能性もあるため、注意が必要です。
共有名義
共有名義は、不動産を複数の相続人が「共有持分」を持ち合い、共同所有する方法です。共有名義にすると、不動産を売却したり貸し出したりする際に、すべての共有者の同意が必要となります。このため、意見が一致しない場合や連絡が取れない場合にはトラブルになる可能性があります。さらに、相続が繰り返されると共有者が増え、管理が複雑化するリスクもあります。

POINT

不動産相続は複雑な手続きと相続人間での協議が必要になります。自身の状況に最も適した方法を選択することが重要です。また、適切な書類を揃え、スムーズに相続手続きを進められるよう、早めに準備を整えることが大切です。

相続のご相談は
こちら

空き家対策

空き家の有効活用と維持・管理について
ご提案いたします。

お悩み | その1

空き家をすでに所有しているがどうしたら良いかわからない。

空き家は放置せず、早めの売却、賃貸等での不動産活用を検討しましょう。弊社は実際にご所有の不動産の現状を確認したうえで、お客様の不動産に合った適切な活用方法をご提案いたします。

お悩み | その2

空き家の維持と管理が大変になってきた。

空き家を所有されていてもそのままで維持されたいお客様もいます。そのようなお客様のために、弊社では空き家の管理と巡回のサービスを実施しております。1件あたり月額5,000円(税別)で不動産の現地確認と状況報告業務を請け負います。自宅と空き家の間を往復移動することに疲れてきたというお客様にはおすすめのサービスです。

お悩み | その3

自宅が将来空き家になるかもしれない。

将来的に空き家になる予定の不動産の売却金額、賃料相場を知りたい場合は無料で査定させていただきます。賃貸の場合は、貸すためにリフォームが必要な個所と必要な費用についても同時にアドバイスいたします。
説明

「空き家」とは、一般的には「誰も住んでいない家」のことをいいます。日本では空き家が増え続けており、使用目的のない空き家の数はこの20年間で約2倍に増加しています。空き家を放置すると、倒壊、景観悪化、不法侵入など様々な悪影響が生じるおそれがあり、大きなトラブルにつながりかねません。そこで、そのまま放置すれば倒壊などの危険性が高く、近隣に悪影響を及ぼす空き家を「特定空家」に認定し、市区町村による指導や勧告、解体などの強制執行を行うことができることを定めた「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」といいます。)が制定され、対策が取り組まれてきました。しかし、特定空家になってからの対応には限界があることから、令和5年(2023年)、空家法が改正され、空き家の除却(解体)・活用・適切な管理を推進するための措置が強化されることになりました。放置すれば特定空家になるおそれのある空き家を、市区町村が管理不全空家に認定し、管理指針に即した管理を行うことを空き家の所有者等へ指導できるようにするものです。指導してもなお状態が改善しない場合には、市区町村は勧告を行うことができ、勧告を受けた管理不全空家は、特定空家と同様に、敷地にかかる固定資産税などの軽減措置の適用を受けることができなくなります。このように、適切に管理されず放置された空き家は社会的にも、相隣関係においても大きなデメリットをもたらします。

POINT

空き家は放置される期間が長くなればなるほど、老朽化や損傷が進み、売買や賃貸などが難しくなってしまいますので、空き家を所有していて将来使用する予定のない場合は、早めに「売る」「貸す」「解体する」などの方針を決め、適切な不動産運用を検討しましょう。

空き家対策の
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