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2025.11.20 💮神戸市垂水区清水が丘の分譲マンション【清水が丘コーポラスA棟5階部分】 ご成約となりました!
この度弊社と取引いただき感謝いたします。
お部屋の使用状態も良く、買主様と素敵なご縁がありました。
今回の不動産取引では売主(所有者)様が海外居住のオーナーの為、源泉徴収の手続きが必要な案件となりました。
■海外居住オーナーが売主の不動産を購入された場合の手続きについて■
買主様が自己居住用、三親等以内の親族を住まわせる為、以外の投資(賃貸)目的、法人が買主等の場合には、買主様が日本国内にて源
泉徴収の手続きをする必要があります。
源泉徴収の手続きは不動産の残代金支払い後に買主様の住居の管轄の税務署にて手続きいただきます。
手続きの流れは以下の通りです。
① 不動産売買契約の決済 決済時に支払う金額:売買代金の89.79%
②決済後に税務署にて源泉徴収の手続き
(1)給与支払者事務所等の開設・移転・廃止届出書の提出
(2)税務署より本件手続きの整理番号発行→振込納付書の交付
(3)納付書に源泉徴収税額を記載して納付(売買代金の10.21%)→源泉徴収手続き完了
源泉徴収の納付手続きが完了後、納付書の写しを売主代理人に提出。
※源泉徴収の手続きを知らずに不動産売買を行うと、後日税務署より源泉徴収税額の納付について連絡が入ります。
買主様が売主様に源泉聴取の手続きを知らずに、売買代金全額を支払ってしまうと、売主様より返金を求める手続きも難しくなります。
そのような、トラブルと回避するため、売買決済後には適切な手続きで国内納税を完了させましょう。
弊社では海外居住オーナーが売却するケースも経験しております。
海外居住の売主様、買主様どちらのケースも対応可能ですので、お気軽にご相談ください!