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2025.08.03 ■神戸市北区で山林の売り土地を販売開始しました!公道に面している雑木林の物件です。
■物件概要■
・神戸市北区八多町
・土地面積:約300坪
・地目:山林
・現況:山林
・道路:南東側公道に面しております。
※道路面から北側にかけて傾斜になっております。
・市街化調整区域(用途地域指定なし)
・建ぺい率:60%
・容積率:100%
・高度地区:指定なし
・ガス:なし、公共下水:なし、水道:引き込み可能(※引き込みの条件あり)
・法律、条令:森林法、里づくり計画、農業保全区域、環境保全区域、人と自然との共生ゾーン
■本物件の依頼の経緯について■
本件は弊社提携司法書士の先生より、相続登記の流れで不動産売却の相談を承りました。
相続人(売主様)の方も相続が発生し、遺産整理の過程で初めて認知した不動産のようです。
このような経験は実際に相続が発生しなければ、経験する事が無いかもしれません。
ご本人様も相続物件の所在地・場所がわからず、相場も不明確であることから、今回の依頼に至りました。
山林や田畑は市街化調整区域に存在していることが多く、その取引は一般の住宅地とはやや異なります。
ご検討のお客様には地域の特性、建築基準法に基づく建築制限と兵庫県・神戸市がそれぞれ定めた基準と条例をご説明いたします。
価格と場所は非公開で売却しておりますので、ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。
■相続手続きの流れ■
一般的には相続については家族で話し合い、相続手続きを進めていきますが、大半の方が不動産登記のプロ(司法書士)に依頼します。
司法書士は依頼人からの委任により、相続不動産の「名寄せ」という手続きをします。
この「名寄せ」とは、不動産の所在地を管轄する市区町村が発行する「名寄帳(なよせちょう)」のことを指します。
■司法書士が名寄帳を取得する目的について■
相続手続きにおいて、相続人が把握しきれていない不動産がある場合、名寄帳を確認することで漏れを防ぎ、すべての財産を正確に把握できます。
「名寄せ」の手続きにより、今まで聞いた事が無い不動産が出てくることはよくあることです。
一般のお客様でご自身で相続登記をされる方がいらっしゃいますが、少数ではありますが不動産の相続登記漏れが起こります。
相続登記の数年後に、身に覚えのない不動産の件で、不動産屋や利害関係者等から連絡が入る場合もあります。
相続不動産が少ない場合には、ご自身での手続きで良いですが、よくわからない場合は司法書士に依頼することをおすすめいたします。
弊社では、相続不動産の所在地、相続人のお住まい等を考慮して、ご相談しやすい司法書士事務所をご紹介させていただいております。
相続について何かわからない事、事前に知っていおきたい事等、何でもお気軽にご相談くださいませ。